虐待防止について

【皆様に】

障害者支援員(ガイドヘルパー等)から、視覚障害者が、以下のような扱いを受けた場合、または障害者支援員(ガイドヘルパー等)がこのような行為をしているのを見た場合は、八王子視覚障害者福祉協会事務所(電話042-642-3001)にご連絡下さい。
当協会の虐待防止責任者は、宮川 純です。
ご心配がありましたら、お気軽にご相談ください。
電話090-2201-0511 ファックス042-642-3002
また、八王子市の障害者の虐待に関する相談、通報、届出窓口は下記の通りです。
八王子市障害者虐待防止センター(八王子市役所障害者福祉課内):電話042-620-7367

以下のような行為は、障害者への虐待です。
不適切な支援から、傷害罪などに当たる犯罪行為まで様々ですが、いずれも障害者の人権の重大な侵害であり、絶対に許されるものではありません。

1、身体的虐待

暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。
身体を縛りつけて身体の動きを抑制する行為。

2、性的虐待

性的な行為やその強要(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)

【具体的な例】

本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する

3、心理的虐待

脅し、侮辱などの言葉や態度、嫌がらせなどによって、精神的な苦痛を与えること

【具体的な例】

障害者を侮辱する言葉を浴びせる。
悪口を言う・子供扱いする・人格をおとしめるような扱いをする。
「何度言ったらわかるの」など心を傷つけることを繰り返す。
なんで見えないのなどと発言する

4、放棄・放任

身辺の世話や介助をしない。必要な福祉サービスを受けさせない等によって障害者の生活環境や身体・精神状態を悪化、又は不当に保持しないこと。

【具体的な例】

話しかけられても無視する。拒否的態度を示す。
本人の同意なく、勝手にガイドを中断して、放置し、自分の用事をする

5、経済的虐待

本人の同意を得ない(あるいはだますなどして)財産や年金等の不当な処分。

【具体的な例】

目が見えないことをいいことに、本人の同意なしに金銭の使い込み、処分を行う。見えないことを逆手にとってだます。
財産の不当な処分を行う。

【虐待の疑いを持った場合の流れ図】

虐待の発見者からの連絡

八視協事務所(042-642-3001)
または
虐待防止責任者 宮川 純(090-2201-0511)へ

市町村の窓口

なお、八王子視覚障害者福祉協会の理事(外部監事を除く)は、全員、視覚障害者で構成されています。