障害年金「目の障害年金」認定基準見直しについて

投稿日:2021年11月05日

来年1月より一部改正される「障害年金の眼の障害認定基準」についての情報がありましたので、概要についてお知らせします。

2級・3級の障害年金を受給されている方で、該当するかも?と思う方は、是非、下記「ねんきんダイヤル」にお問い合わせの上、来年1月以降に手続きをしてください。

今回の改正で、例えば2級の認定を受けていた方が3級になるということは無いそうです。

以下重要な部分を抜粋して貼り付けます。

障害年金の受給権者の皆様へ

眼の障害認定基準の一部改正について(お知らせ)

令和4年1月1日より、障害年金の眼の障害認定基準(視力・視野)が一部改正されることとなりました。この改正に伴い、眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、障害等級が上がり、障害年金額が増額となる可能性があります。障害年金額を増額するためには、額改定請求の手続きが必要となりますので、ご不明な点などがありましたら、お近くの年金事務所や年金相談センターにお問い合わせください。

※このお知らせは、眼の障害で障害年金の受給権がある方に幅広くお送りしており、ご自身の障害の程度によっては、障害等級に変更がない場合があります。

日本年金機構
一般的なお問い合わせは「ねんきんダイヤル」へ
0570-05-1165

050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165

<受付時間>

月曜日(午前8:30~午後7:00)
火~金曜日(午前8:30~午後5:15)
第2土曜日(午前9:30~午後4:00)
※月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日は午後7時まで。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日~1月3日はご利用いただけません。。

改正のポイントと注意点

1 視力障害の認定基準を改正します。

良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。

2 視野障害の認定基準を改正します。

  • これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、現在広く普及している自動視野計に基づく認定基準も創設します。
  • 求心性視野狭窄や輪状暗点といった症状による限定をやめて、測定数値により障害等級を認定するよう変更します。
  • 自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級及び3級の認定基準を規定します。

※眼の障害で2級または3級の障害年金を受給されている方は、今回の改正によって障害等級が上がり、障害年金の金額が増額となる可能性があります。障害等級が上がる可能性がある方は、額改定請求の手続きをお願いいたします。

※なお、今回の改正によって、障害等級が下がることはありません。

※眼の障害で障害手当金を受け取られた方で、今回の改正によって3級の障害等級に該当することになる方は障害年金を受給できる場合があります。詳しくは、お近くの年金事務所や年金相談センターまでお問い合わせください。

※認定基準の改正に伴って、障害等級が上がり、障害年金額の増額を希望される場合は、令和4年1月以降、額改定請求のお手続きを行ってください。

注意点

※「眼の障害」の認定基準の改正に伴う額改定請求は、令和4年1月以降いつでも行えます。

※額改定請求の結果、障害等級が上がり、障害年金額が増額改定される場合、請求された月の翌月分から障害年金額が増額となりますので、該当される方は、令和4年1月以降、お早めに額改定請求のお手続きを行ってください。

※現在、3級の障害厚生年金を受けている方のうち、1級または2級に該当したことがない方については、65歳を過ぎてからの額改定請求は行えません。